作業環境測定の実施

作業環境測定の実施
第1の原則
安衛法第65条第1項
粉じん、有機溶剤など10の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。
第2の原則
安衛法第65条第2項
作業環境測定基準に従って測定する。
第3の原則
作業環境測定法3条
5の指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等