第1の原則 安衛法第65条第1項 粉じん、有機溶剤など10の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。 第2の原則 安衛法第65条第2項 作業環境測定基準に従って測定する。 第3の原則 作業環境測定法3条 5の指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。 作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等